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マイナ免許証でのレンタカーご利用に関するお知らせ

平素よりMIDレンタカーをご利用いただき、誠にありがとうございます。

2025年3月24日(月)より、道路交通法の改正に伴い、運転免許証の情報が記録されたマイナンバーカード「マイナ免許証」の運用が開始されました。これにより、以下の3つの方法で運転免許証を所持できるようになります。

①マイナ免許証のみを保有

②マイナ免許証と従来の運転免許証の両方を保有

③従来の運転免許証のみを保有

※「マイナ免許証」の詳細については、警察庁の公式ホームページをご確認ください。

現在、当社では「マイナ免許証」でのレンタカーご利用について検討を進めておりますが、当面の間は「従来の運転免許証」のみでの対応とさせていただきます。

「マイナ免許証」でのご利用開始については、準備が整い次第、改めてご案内いたします。

何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

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